親以外でも学資保険の契約者はOKなのはどうして?

学資保険に加入をする際には、被保険者は子供となりますが、契約者は夫婦のどちらか一人となります。
この場合、父親でも母親でも構いませんが、一般的な家計を支えている方が契約者になることが多くなっています。
また最近では離婚をする夫婦が増えてきていることから、万が一離婚をしてもトラブルにならないように、最初から親権を持つであろう方が契約者になることもあります。

もちろん離婚をしないことが夫婦にとっても子供にとっても良いことですが…。
そんな中、最近では親以外でも学資保険の契約者になることの出来る保険会社が出てきました。
全ての保険会社が親以外を認めているワケではありませんが、それを認めている場合にも条件があり「被保険者である子供と契約者の関係が三親等以内」と定められているケースがほとんどです。

つまり、友人や知人に契約者になってもらうことは出来ませんのでご注意ください。
それではどうしてこのように三親等までの契約者が可能になったのか気になりますよね?これまでは親以外は認めていない保険会社ばかりだったのにも関わらずです。
その大きな理由としまして保険金を目的とした殺人、またその他の事件を防ぐという見地があるようです。

生命保険のケースでは時折保険金殺人がニュースになります。
学資保険もそれと同じで、絶対にあってはいけないことですが、保険金目当てで夫婦のどちらかが殺され、その後の支払いを止めるといった理由のようです。
恐ろしいことですが、可能性がゼロで無い以上、このような第三者による契約を適用しているのです。

仮に祖父や祖母が契約者となった場合、もし先に亡くなられた場合には、すぐに契約者の変更をしなければいけません。
親以外が契約者となった際には、保険料の停止は適用されず、最終的には親のどちらかに名義の変更をする必要があります。
名義人でなければ満期時の保険金を受け取ることが出来ないのでご注意ください。
ですので、特に問題が無ければ、普通に親名義で契約をした方がその後のことを考えれば簡単なのです。

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